物件を売りたい方へ

このような事でお悩みはございませんか?

  • 固定資産税がかかる

  • 老朽化した際に修繕費や解体費がかかる

  • 空室の期間があり、家が傷みやすく価値が下がってしまう

  • 長期転勤する事になった

  • 子どもの家族と同居する事になった

  • 相続で取得したが、今の住まいと遠いため困っている

  • 実家が空き家になった

  • 介護老人福祉施設などに入居するため、長期間不在となる

悩む人

ここではお住まいの売却にあたり、売却の流れや手続きについて、それぞれポイントをご紹介します。

1.売却するための計画を立てる

まずは、お客さまの大切な不動産を売却する事になったご事情、経緯やご希望をお伺いした上で、条件や時期・具体的な売却スケジュールなどを調整致します。

 

自宅を売却する場合、自分自身で買手を探すこともできますが、親戚や知人に限られ、希望価格で売却することは難しいでしょう。

買い換える住宅の販売や仲介を行う不動産会社に売却も併せて依頼すれば、売却できることが購入の条件のため、売却活動に力を入れ不動産会社に依頼すれば、広く買手を探せますし、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。

東成では、いかに信頼できる不動産会社としてご選択いただけるか、豊富な知識と経験から様々なアドバイスをさせていただきます。

2.媒介契約の種類

売却をご依頼いただけることが決まりましたら、媒介契約を締結いただきます。この媒介契約には以下の3種類があります。

 

(1)専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。

 

(2)専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。

 

(3)一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。

 

不動産会社にはこれらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。

 

●媒介報酬の上限

媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価額(消費税等別)が200万円以下の場合は5.4%、200万円超400万円以下の場合は4.32%+21,600円、400万円超の場合は3.24%+64,800円となっています。

3.売却活動の流れ

いよいよ売却活動を開始しますが、まずは売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、ご相談の上決定します。

次に広告活動です。スーモ・アットホームなどのポータルサイト、41-23.comへの掲載や不動産会社間情報といった、それぞれの広告方法について間取り図や外観写真を提供するなど、幅広い広告活動をスピーディーに実施していきます。

広告を行うと内見を希望する人が出てきます。

その際、ご連絡を受けましたら、きれいに見えるように清掃いただくことをオススメします。

内見では、購入希望者の希望条件を把握した上で案内や質問対応を行いますので、内見に立ち会う場合においても、対応は基本的にお任せいただきます。

土曜日や日曜日に自宅を開放し、自由に見てもらうオープンハウスを行い、早期に買手を見つける方法もありますので、ご相談くださいませ。

4.契約のポイント

買手が決まったら売買契約を締結し物件を引き渡します。トラブルにならないためにも、売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印し、それぞれ保管しておく必要があります。この売買契約書は不動産会社と相談して作成することになりますので、以下の点に注意してください。

 

まず、手付金についてです。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。しかし、売買価格の10%程度に設定するのが一般的です。

 

続いて、ローンについてです。売買契約を締結した後、買主がローンを借りられないことが判明した場合、契約を白紙に戻す、これをローン特約といいます。個人間取引においてもローン特約を付けることは多くなっています。また、買主がローンを利用する場合、金融機関によっては、売買代金総額を受領する前に買主への所有権移転登記や抵当権設定登記に応じなければならないケースがあります。ここでは、融資金を代理受領できるようにしておく必要があります。この場合は、売主・買主が連名で、融資を実行する金融機関に融資金を売主に直接交付してもらうための手続きを行います。

 

そして危険負担について取り決めます。売買契約から引渡しまでの間に火災などで(売主・買主双方に責任がない形で)損害が発生した場合、民法の規定では買主は代金を支払うことになっていますが、通常は、契約を解除する特約を付けるのが一般的です。これは、契約書に明記しておいた方がよいでしょう。

 

引渡時期については、買い換える住宅の入居時期に合わせることが大切です。仮に引渡しを買主に待ってもらう場合は価格を値引きするなどの交渉が必要になります。

5.物件を引き渡す

引渡しとは、物件の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいますが、所有権の移転登記とならぶ売主の基本的義務で、買主の代金支払いと同時に履行される関係にあります。

引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容どおりかどうか、また物件の明渡しが完了しているかを確認するようにしてください。特に、契約のときに未完成だった場合は、事前に売主・買主双方立会いの上、物件をチェックすることが重要です。引渡し時に、固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。

また、建物については建築確認申請時の書類や検査済証、マンションの場合は管理規約や使用細則など、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買主に渡します。

通常、登記は(登記識別情報)司法書士に委任して行いますから、売主から買主への所有権移転登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。さらに、ローンが残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。

その他

不動産をご売却した年の翌年には、確定申告をする必要があります。
通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。
申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人様でも十分可能です。
各税務署で申告書の書き方について無料相談を実施しておりますので、ご参考になさってください。

売却以外にも、さまざまな資産活用のご提案を行なっております

  • 外壁の塗装、各部屋のクロス等の張り替え、水回りの設備入れ替えなど「リフォーム後に売却」

  • 建物を解体後「更地にして売却」

  • アパート、ビルなど「収益物件の売却」

売却物件が決まっている方はこちらから

東成査定依頼ボタン

その他のご質問などはこちらから

お問い合わせボタン